ご挨拶

所長 峯垣 康代(みねがき やすよ)
ようこそ!!みねがき労務管理事務所のHPへ!!
           (最終更新日 2012.4.4.)
皆様、アクセス有難うございます(*^_^*)
当事務所は、
行政書士と社会保険労務士の兼業事務所です。

いよいよ、新年度が始まりました(#^.^#)

年度末から年度始めにかけては、人の動きも激しく忙しいですね。(^^;)

人事異動などもあり、慣れない間は大変でしょうが、今月末くらいには、
色々慣れて会社が円滑にまわりだすと良いなと思います。

法人設立から、実際に事業を開始されてから起こりうる
「従業員を雇うことの責任と難しさ」や、日々発生する様々な問題に
対し、誠心誠意 解決に取り組みます。

私 管理人のブログは、2012年より、FBとの連動の加減から、
「みねがき労務管理事務所の悪戦苦闘業務日誌
に移転しましたので
FBともども 宜しくお願い申し上げます。

管理人 峯垣 康代

What's new

◆法改正情報◆
■平成23年7月1日から施行
「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る
上陸許可基準の見直しについて

(改正の内容)
在留資格「技術」、「人文国際・国際業務」等に係る上陸許可基準中の学歴等を求める
要件を改正し「専門士」であれば同要件を満たすこととしました。
※詳細は、こちらです。

■デフレ脱却のため、税制面からも条件に該当する会社には、
 平成23年度税制改正大綱が適用されます。事前にハローワークに人員を雇う

 計画を提出しなければなりません。詳細は、こちらです。
 いわゆる「雇用促進税制」です。

■平成23年度 労働保険料年度更新、算定基礎届提出は期限が過ぎました。
 未提出の事業主様は、1日も早く提出を!!
 単なる失念ではない場合は、管轄の官公庁 または お問い合わせ下さい。

■平成23年度介護保険料の料率が出揃いました。
 愛知県(旧)1.50%→(新)1.51%

平成23年度3月分からの健康保険料(23年4月分納付から)
愛知県では、9.48%となります。→当月控除の給与計算の会社様は気をつけて下さい。
一覧表は、こちらから。

■任意継続被保険者の等級は、280000円と変更ありません。

(平成22年の法改正情報)
平成22年の愛知県最低賃金が、出揃いました!!
詳細リンクは、愛知県の最低賃金のHPのリンクは、こちらから。

平成22年9月〜平成23年8月までの新しい
厚生年金保険料率が変更となります!!


(旧)174.01/1000→(新)160.58(16.058%)に引き上げられます!!

詳しくは、日本年金機構のHPにて 新しい社員の等級と
照らし合わせて、特に給与から当月控除されている会社さまは
算定後の新しい等級に該当する金額を控除されるようにご注意下さい。

当然の事ながら、
40歳に到達する従業員の有無 及び 年上の奥様で60歳を
超える方は、第3号被保険者から外れますので、チェックを抜かりなく!!


<<セクシャルハラスメント・パワーハラスメント特集>>

◆連載「やんやん事件簿」第5弾  【「本当にあった今でもある怖い話 」(派遣労働者A子さん)】の巻
◆連載「やんやん事件簿」第6弾  【「本当にあった今でもある怖い話 」(派遣労働者B子さん)】の巻
◆連載「やんやん事件簿」第7弾  【「本当にあった今でもある怖い話 」(処分)】の巻

 

サービス内容

社会保険労務士業務

2011.3.11.に発生しました
東日本大震災に遭われた方々には、心よりお見舞い申しあげます。

また、この大震災の影響と、止まらない円高により、
日本国内の経済状態がが更に悪化し、経営者である
事業主様にとりましては、倒産・廃業の危機。
従業員の方々や求職活動中の方々にとりましても、決して取り巻く環境が良好であるとは残念ながら言えない現状です。

我々、開業社労士の顧問先様の殆どが、中小・零細企業ですので、事業主様の苦悩の方が大きいと思いますので、精一杯 状況に応じて最善な形の手続きや解決方法を相談しながら取り組んでいます。


ご契約の内容は、お客様のニーズに応じて「手続き全般から給与計算、労務相談全て」という顧問先様もいらっしゃれば「うちは事務員の方が しっかりしているので、労務相談のみで」というお客様もいらっしゃいますし、労災のみの「特別加入」や「1人親方」のみのお付き合いなど、様々です。


まずは、お気軽に 「お問い合わせ」欄から
コンタクトしてみて下さい。(^^)

行政書士業務

行政書士業務の範囲は、本当に幅広く、各先生方も特定の
専門分野で活躍されていたり、非常に魅力ある面白いです。
ですから、お客様にとりましても、問い合わされた先生が、
専門外の場合は、その専門の先生を書士会が紹介してくれる
ケースが多いので、そのことを理解されて、断られたと早合点
なさらずに、ご理解の程を宜しくお願いします。

当事務所では、
法人設立書類作成業務一式、建設業全般の許認可申請、内容証明作成提出代行、車庫証明申請を主にしています。

国際業務は、研修生・実習生の平成23年4月からの制度変更に伴う手続きの流れ、および 社労士と申請取次行政書士にて、
入国して必須の研修講師も引き受けております。

中国に関しましては、信頼できる通訳さんとも提携しております。

なかなか、事業主様・研修生ともに社会保険には加入したくないからと不正を行うケースが今年の算定基礎では続出したようです。

正しく制度を理解したうえで 制度活用をしないと、結局は不適切会社とみなされ、研修生・実習生達も強制帰国となります。

お困りの方は、お問い合わせ下さい。

就業規則の必要性と36協定  〜社労士業務Tips〜

「就業規則と言葉は、皆さん耳にされると思います。
これは、いわば、各会社の「規則・守り事」です。 もちろん、労働基準法より下回る内容については、無効となります。

企業経営は、役員以外は、赤の他人の労働者が多数な訳で、これを継続的に雇用し、一定の秩序のもとに効率よく、組織的に働いて頂く事が大切です。

そのためにも、就業規則を作成することは、会社にとって、従業員に何を求めているのか?
また、従業員にとっては、この会社、ここの部分どうなんだろう?という不安が払拭でき、安心して 勤務できます。提出義務こそ、常用労働者10人以上じゃないとありませんが、だからといって、法律に守られていないわけではありません。

自社を守るためにも、また労働者に気持ちよく働いてもらい、不真面目な人間には、この条文を根拠に懲戒を施すという根拠にもなります。

ぜひ、作成をお考えの方、作成はしたものの、度重なる法改正に対応されていない事業主様は、ぜひお問い合わせ下さい。提出先は、所轄労基署です。

「36協定」というのは、労基法 第36条に基づく届出であり、労働組合や、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、所轄労基署に届出る事によって、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。(但し、上限・条件ともにあります。)

また、よく依頼されるものの中に、労基法 第32条の4の2に該当する、「1年単位の変形労働時間制」の届出があります。

これは、繁忙期と閑散期のある会社が、1年分のカレンダーとともに、閑散期を早く帰宅させるかわりに、繁忙期は、上限はあるものの、残業はさせますが、残業手当は発生しませんよ という、過半数以上の労働者がいる労働組合があるなら、その労働組合と、もし、中小・零細企業でない場合は、その労働者の代表の方との契約を届け出るものです。

もちろん、それを提出していても、上限を超える分については、残業手当は発生しますが、提出をしないよりは、ずっと安心です。

該当するかも?という事業主様は、1度ご相談下さい。

 

不法滞在の状況に変化が!?〜震災後の状況などから〜

東日本大震災後、不法滞在者が減少傾向にあるようです。

それは、日本としては良いことですが、なくなったわけではなく、この混乱の中 不法入国を組織ぐるみで助けているケースもあります。

また、不法滞在者を会社が雇って働かせていても、罰せられます。

必ず、外国人の方を雇う場合は、最初に常に携帯を義務付けられているはずの
「外国人登録証」の在留資格確認 と、住所・市長や区長の名前、町名の誤字脱字など、ずさんな登録証で発覚する事も多いです。

それを見落として働かせていては、不法滞在を助長することになります。くれぐれも、ブローカーを通じての採用はご注意下さい。

日本行政書士会連合会発行の
「外国人実務事例集」を読むと、以前 私が記載していた中国から中華料理店に 在留資格「技能」で入国しようとして失敗した事例も掲載されていましたが、ここ最近は少なくなっているようです。

就労関係が多いですが、渉外戸籍での申請の難しさも多いです。

また、短期査証を本国でもらってきていても、詳しく「来日の目的、訪問先、場所、氏名、連絡先「」などが答えられなければ 入国を断られ、その後も日本に入国できないケースもあります。

仕事を請ける際に、慎重になりすぎて丁度くらいの難しい業務が
国際関連業務だと 私は思っています。

「日本人の配偶者等」
「定住者」→日系の方のみの在留資格
「永住者」であれば、どの職業についてもOKです。

■お知らせ■
名古屋入国管理局庁舎
〒455−8601
名古屋市港区正保町5-18
代表TEL 052-559-2150
地下鉄「あおなみ線」名古屋競馬場前 下車徒歩1分です。

事務所案内

みねがき労務管理事務所

〒462-0051
名古屋市北区中切町1-86-1-503
所長           峯垣 康代(みねがき やすよ)
メールアドレス
     minegakiroumu@qc.commufa.jp

【営業時間】
午前9時〜午後6時まで
(原則は、上記時間となりますが、お客様が現場に出ておられて、
夜しか来所できない場合は、事前連絡により、午後8時くらいまでなら可)

【定休日】
毎週土曜日・日曜日、祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇
(但し、定休日でも、お客様のご都合により、アポイントはお入れします。)

やんやんが今まで取り扱った事案を、コンパクトにまとめたストーリー仕立てのコンテンツです。

同業者・事業者用の業務関連の記事と、一般の方が読んで参考になる記事を掲載しております。好評連載中!!


第1弾  【発注証明書って何だ?】の巻  (同業者・事業者用)

第2弾  【不法滞在者は、どうやって入国するのか】の巻
(同業者・事業者用)

第3弾  【海外で公衆電話をクレジットカードでかけてはダメ!】の巻
(一般の方用)

第4弾  【労働保険加入は、事業主の最低限の義務】の巻
(同業者・事業者用)

第5弾  【「本当にあった今でもある怖い話 」
(派遣労働者A子さん)】の巻
  (一般の方用)

第6弾  【「本当にあった今でもある怖い話 」
(派遣労働者B子さん)】の巻
  (一般の方用)

第7弾  【「本当にあった今でもある怖い話 」
(処分)】の巻
  (一般の方用)

お客様の声
この不況下の中で、打撃が少ない業種は、
「健康に欠かせない業種」「人の生活に欠かせない業種」は強いです。

逆に、現在見る限りでは 一番打撃をこうむっているのは
「建設業」(但し、取扱業種による)「製造業」だと思います。

「ピンチをチャンスに変えて!」という言葉があります。

なかなか、三次・四次下請けでは 活路を見出せない現状で、社労士から見ても、どうすることもできない場合もあります。

その場合は、例えば「計画停電による休業」に対する助成金や、休業に入る前に提出して条件に合致すれば、審査の後に賃金に対する補償が得られるなど、国も対策に乗り出しています。
(不正受給で捕まっている社労士も残念ながらいますが)(^^;)

その場合、労働三帳簿
「賃金台帳」「出勤簿」「労働者名簿」の整備

上記は、企業の規模に関係なく不可欠です。
この機会に、御社に整備されているか?確認されると宜しいかと存じます。もちろん、パート社員さんも含めて全社員の管理見直しにつながりますので。

この三帳簿は、必ず年金事務所の調査でも27か月分提出しなくてはなりません。社会保険未加入者の出勤状況と賃金が、税金の納付書の人数と金額が、加入者を控除した人数と金額と照らし合わせて、加入条件に本当に合致しない状態なのか?をみます。

私は、年金事務所の調査は、徹底したほうが悪徳会社に泣かされる従業員とその家族のため、サービス残業の撲滅、過労死の減少につながると思っています。

また、我々社労士も、いつ何時 調査の案内がきても、キレイに協力できるような仕事をしておきたいですね。(*^_^*)
FAQ

労働法関係 Q&A

今まで私が経験させて頂いた事例を紹介させて頂いています

(注)これは、私の経験の中で、その都度解決した案件の紹介であり全ての事案が、これで解決するとは限りません。

 

Q1: 新入社員を採用したのですが、病気であることを隠していた事が発覚し、業務に支障が出ているのですが・・・。(事例発生 H18.5)

Q2: 年次有給休暇の半日取得は、許されるのでしょうか?
また、彼女は午後から出社したにも関わらず終業時刻後の分は、残業手当と言い張るのですが・・・。(事例発生 H18.4)

Q3: 「遅刻」「早退」を繰り返す社員から1回3000円ペナルティーとしてもらうことにしましたが。(事例発生 H19.7)

Q4: 働きの悪い社員のせいで、当社が、かなり損害を受けたので全額弁償を本人にさせたいのですが。(事例発生 H19.7)

Q5: 社員が、お客様から直接現金で受け取る代金を会社へ渡さず、結果的に300万円ほど横領しました。
訴えるべきでしょうか?(事例発生 H16.1)


社会保険関係 Q&A

Q1: このたび、正社員として採用しました。
その社員の給与は、基本給20万円、通勤手当1万円、あと、月々の残業は若干変動があるものの、大体2万円は確実に発生すると予想されます。
この場合、最初の資格取得届には、どのような等級決定をしたらよいでしょうか?

Q2: 最低賃金が改定されたとの噂ですが、愛知県の場合、いくらになったでしょうか?

Q3: 私の妻は、年上です。ずっと無職で、私の扶養家族になっていましたが、ある日会社から、妻が60歳に達したため「奥様は、第3号被保険者に該当しなくなりました」と告げられました。
どういうことでしょうか?

Q4: 以前のように、厚生年金が60歳から支給されなくなりました。 社会保険事務所に行くと、生年月日に応じて、支給開始年齢が、61歳以降となり、定額部分は、更にそのあとと言われました。
厚生年金の定額部分を含む繰上げは、可能でしょうか?

Q5: 顧問先の社長さんの役員報酬が100万円で、今まで在職老齢年金の対象となっていましたが、70歳に到達したので、この書類を出してくれと言われ、保険料が控除されなくなりました。
いったい、どういう意味でしょうか?


行政書士関係 Q&A

Q1: .管工事の仕事を、長年、下請けとして仲間内4人で仕事のある時だけ依頼される形で、元請の社員扱いのように 働いていましたが、突然、その元請会社から「実際はうちの社員ではないので、今後も仕事を続けるならば、 ご自身で労災保険に加入して頂かなければ困ります」と言われました。
どうしたらいいでしょうか?(事例発生H19.8)

Q2: 1人親方になるには、どうしたら良いでしょうか?

Q3: 建設業の許可を取得しないと、今後、金額の大きな仕事をまわすことができないと元請から言われました。
どのような許可を取得すれば宜しいでしょうか?

Q4: 許可の区分に、「一般建設業」と「特定建設業」があると聞きましたが、どういう違いがあるのでしょうか?

Q5: 「経営業務の管理責任者」とは、どういう方でしょうか?